(法第10条第1項関係様式例)


設 立 趣 旨 書

1 趣  旨
 古来、日本人は農耕と薪炭による暮らしの中で、自然の恵みに感謝し、自然の中でしかいきられない人間の存在を謙虚に受け止め、自然との調和を保ちながら保全と活用のバランスをうまくとってきました。
 しかしながら今日、自然の復元力を超えて人間が快適な生活を一方的に追及してきたため、世界的規模で自然のバランスがくずれ、地球温暖化や野生生物の絶滅など、様々な環境問題を引き起こす結果となってしまいました。
 2002年に発刊された京都府レッドデータブックでは、多くの絶滅のおそれのある野生生物や保護を要する地形、自然生態系が明らかにされ、かつて子どもの頃、里山でトンボやチョウを追いかけ、川で魚をつかまえて遊んだ記憶を持つ世代は、タガメやメダカが絶滅危惧種にあげられたことに驚きました。身近なところに自然が少なくなり、自然と人間の関わりが薄れたことが、自然を大切にする心を失わせ、今日の地球規模での環境問題を引き起こしてきたともいえます。
 私たちが子どもの頃、生活の中にあった自然の中での遊びや観察は、心に安らぎをもたらし、生き方にもつながる多くの貴重な体験をさせてくれました。このような機会を現在の生活にも取り戻すべく、学校や地域、都市の中や里山など、身近なところに自然を呼び戻すビオトープ「エコアップガーデン」づくりとそこでの観察会の開催、「学校ビオトープ」づくりの支援を組織的に手がけるようになりました。このような活動を通じて、賛同してくれる仲間が拡大し、また身近な環境改善・管理活動に係る専門的な情報や技術の提供の重要性が再確認できました。
 私たちは、生き物の生態系が成立し、一定のまとまりをもって生息する空間である「ビオトープ」をつくるため、自然エネルギーや自然素材を活用しながら、残されている自然の保全や、失われつつある自然の復元、人工的な空間における自然的な環境を創造する事業に取組むとともに、身近な環境や里山の自然と人との関係を再構築する場や技術を学び伝え合い、広めていきます。
 また、子どもたちをはじめ大人もいっしょに生きものにふれながら、自然の不思議さと大切さに気付いてもらえる「ビオトープ」を生活環境の中につくる取組みを推進し、思いを共有する人々の活動を支援します。
 市民、市民団体、事業者、専門家、行政などあらゆる主体による連携を進め、継続的な活動を展開するため、「特定非営利活動法人ビオトープネットワーク京都」を設立します。


2 申請に至るまでの経過
平成13年5月 洛西浄化センターにてモデルビオトープ「洛西エコアップガーデン」の設置計画づくり開始
同年11月 「洛西エコアップガーデン」開設
平成14年4月〜11月 ビオトープ観察会の実施
同年11月15日 きょうとふビオトープネットワーク研究会発足
同年11月〜 いのちの森ビオトープ・学校ビオトープ・宇治里山ビオトープ・
平成15年2月 心の癒しとビオトープ・日本庭園に学ぶビオトープをテーマに5回の公開学習会を開催
平成15年2月 学校ビオトープづくり支援開始
同年3月2日 ビオトープフォーラム開催
任意団体 ビオトープネットワーク京都設立総会開催
同年3月〜 宇治里山再生実験開始
同年6月〜 ビオトープ観察会開催
人材養成講座(京都府受託事業)開始
同年7月 屋上ビオトープ実験開始
同年9月21日 任意団体 ビオトープネットワーク京都臨時総会開催
特定非営利活動法人ビオトープネットワーク京都設立総会開催


平成15年9月21日

 特定非営利活動法人ビオトープネットワーク京都
 設立(代表)者 住所 京都市左京区吉田上阿達町28番地の16
                 氏名 小 泉 昭 男

(法第10条第1項関係様式例)


確  認  書

 特定非営利活動法人ビオトープネットワーク京都は、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に該当することを、平成15年9月21日に開催された設立総会において確認しました。


平成15年9月21日

特定非営利活動法人ビオトープネットワーク京都
  設立代表者 住所 京都市左京区吉田上阿達町28番地の16
                氏名 小 泉 昭 男

※法第2条第2項第2号の規定
 二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
   イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
   ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
   ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

※法第12条第1項第3号の規定
 三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
   イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
   ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

(法第10条第1項関係様式例)

役  員  名  簿
特定非営利活動法人ビオトープネットワーク京都
役職名 氏名 報酬の有無
理事 大手桂二
理事 小泉昭男
理事 瀬口和矩
理事 北村彦治
理事 齋藤昌義
理事 佐藤 高
理事 白木弘一
理事 中井 貞
理事 中辻英克
理事 中野千雅子
理事 西本雅則
理事 長谷川敬三
理事 濱村 敦
理事 廣瀬泰士
理事 福本萬生
理事 室田一樹
理事 辻 宏典
理事 杉本 徹
理事 宮本三恵子
監事 今村 修
監事 松原俊雄


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